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神戸地方裁判所 昭和50年(ワ)655号 判決

原告 帝都開発株式会社

右代表者代表取締役 内本陸明

右訴訟代理人弁護士 清水尚芳

同 榊原正峰

被告 常和興産株式会社

右代表者代表取締役 関水和武

被告 興和不動産株式会社

右代表者代表取締役 佐藤悟一

被告両名訴訟代理人弁護士 高芝利徳

同 高芝利仁

同 真野覚

主文

原告の被告らに対する請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告らは原告に対し、各自金一五〇万円およびこれに対する昭和五〇年七月三一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言。

二  被告ら

主文同旨の判決

第二当事者の主張

一  請求原因

1  訴外長谷川節は原告を相手方として、昭和四八年八月二九日神戸地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。

右訴状の内容は、次のとおりである。

(一) 訴外長谷川が昭和四六年九月六日午后〇時五〇分、神戸市生田区元町通一丁目交差点、大商証券ビル前路上で信号待ちをしていたところ、右ビル六階の窓ガラスが破損落下してきた。これにより同訴外人は右下腿割創、屈節不全断裂、腓腸筋断裂、出血多量の傷害を受け、同日川北病院に入院、同年一〇月四日神戸掖済会病院に転院、同年一一月二八日退院後、昭和四七年五月八日まで通院、同月九日、同病院再入院、同年六月一三日退院、同年八月まで通院し手術、治療を受けたが、なお、後遺症として右足の触覚の低下、痛覚の著名な増強、搬痕をとどめている。

(二) 右事故による損害額は次の通りである。

(1) 金四万三、八四〇円 通院治療交通費

(2) 金六万七、二〇〇円 入院中の附添費

(3) 金一二万六、〇〇〇円 逸失利益

(4) 金七五万八、〇〇〇円 労働能力低下による損害

(5) 金一五〇万円 慰謝料

合計 二四九万五、〇四〇円

(三) 原告から金二〇万円の見舞金をうけているので、これを差引き、二二九万五、〇四〇円が損害額である。

(四) 大商証券ビル六階は原告が賃借占有するものであり、破損した窓は、滑車によって上下する窓枠からなっていたが、滑車の作動が十分円滑でなかったため、たまたま原告会社の社員内本隆慈が右窓を閉めた際、ワイヤが切断して、窓ガラスが破損した。

(五) よって、右事故につき、原告は民法七一七条一項の工作物設置及び保存の瑕疵による占有者の責任と民法七一五条の使用者責任を負担するので、前記損害金と、これに対する訴状送達の翌日より完済まで年五分の遅延損害金を請求する。

2  右訴訟は神戸地方裁判所昭和四八年(ワ)第八〇二号事件として係属し、第一回口頭弁論期日を同年一〇月二七日午前十時と指定された。

これに対し原告は全面的に争うとともに、昭和四八年一〇月一五日付で、同裁判所にあて、被告両名に対する訴訟告知をした。右訴訟告知書は、右第一回口頭弁論期日までに被告らに送達されたが、被告らは右訴訟に参加しない。

3  ところで、本件事故の原因は、窓の滑車の整備不良並にガラスの固定不良のためである。原告は事故発生に六ヶ月も先立つ昭和四六年三月五日付にて書面をもって被告両名に対し、早期修理を要望し、その他口頭にて再三、再四修理を求めたのであるが、被告らは何らの対策を講ずることなくこれを放置したため、当時事情を知らない原告会社内本社員がたまたま雨が降り始めたので、窓を閉めようとしたところ、本件事故となったものである。

4  而して、被告常和興産株式会社(以下被告常和という。なお、当時商号大商不動産株式会社)は大商証券ビルの所有者であり、被告興和不動産株式会社(以下被告興和という)は、被告常和から右ビルの管理を委任されていた管理人である。

5  原告が、訴外長谷川の請求について有責となるならば、原告は前記の如く、被告らに再三修理を要求したに拘らず、被告らがこれを放置したのであるから民法七一七条三項により求償できるし、民法七一九条、四四二条によっても求償することができるものである。

6  前記訴訟は証人調の後裁判所の勧告により昭和五〇年三月二四日、原告から訴外長谷川に対し昭和五〇年四月三〇日限り金一五〇万円を支払う趣旨の和解が成立した。

右和解期日には、被告らを利害関係人として呼出したが出席がなかった。原告は、同月二六日右金員を右訴外人に支払った。

7  よって、原告は被告らに対し右一五〇万円の求償権を有するので、右金額とこれに対する本訴状送達の翌日である昭和五〇年七月三一日から完済まで民法所定年五分の割合の遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告らの認否

1  第1項および第2項の事実は認める。

2  第3項の事実中、窓の滑車の整備が悪く、完全にしまらなかった点、および原告から修理の要請があった点、並びに原告の社員が窓をしめようとしたとき窓ガラスが破損した点は認めるが、その余の点は争う。

3  第4項の事実は認める。

4  第5項の事実は争う。

5  第6項の事実中、和解成立の点は認めるが、和解期日呼出の点は否認し、その余の点は争う。

三  被告らの主張

1  本件大商証券ビル六階の窓は二枚の硝子戸がワイヤで連り、滑車を通じて上下に移動する引違構造となっているが、昭和四六年初頃滑車の不良により本件窓は内側の戸が下から約一〇糎位の高さまでしかおりなくなっていた。被告常和は、管理人被告興和からの連絡により修理することにし、その旨(工事人、大成建設株式会社、見積額金三五万二、〇〇〇円、工事期間二週間)被告興和に依頼したが、被告興和の神戸出張所長が病気で入院する等の事故があったため修理が遅れた。よって被告らは六階のエレベーター出口附近に「引き違い窓の不良箇所は開閉厳禁」する旨を掲示して使用禁止すると共に針金で開閉できない様にし、原告にも口頭でその旨伝えてあった。この故障は原告の通知により知ったものであり、その後掲示その他の方法により伝達しているので、原告の社員は全員その事実を知っていた。

2  しかるに昭和四六年九月六日正午頃原告の社員内本隆慈は、窓が故障し開閉禁止であることを知っていたにも拘らず、無理に閉じんとして強烈な力を加えたため、直径約三耗の綱製ワイヤロープが切れガラス窓が下端に激突して窓ガラスが破れ、一部の破片が落下し、長谷川節に傷害を与えた。

従って右長谷川節の被害は、右内本の窓の取扱につき通常払うべき注意を払わなかったことに原因があり、被告両名には責任がない。

3  かりにしからずとするも、事故発生後、被告常和、被告興和は、同年九月八日原告会社に赴き、原告内本社長、内本隆慈との間で長谷川節に対する示談の打合せをした。その時には既に、本件事故につき、内本隆慈と長谷川節の夫浩作との間に「治療費その他一切の費用は加害者内本隆慈が負担する」との示談が成立していたのでその分担方法が議題となった。そしてその際「治療費は一切被告常和で負担する。その余の慰藉料その他は一切原告の負担とする」との話が纒ったから、右示談契約の成立により、被告らは、原告が被害者長谷川節に支払った慰藉料一五〇万円の求償義務がない。

4  右事実が認められないとしても、被告常和は、前記の約旨に従い原告から請求せられるままに、昭和四六年一〇月一一日から昭和四七年一〇月二日迄の間被害者長谷川節に治療費として合計金一〇二万八、六三八円支払ったほか、本件事故後間もなく右長谷川節に慰藉料金二〇万円を支払っており、これらを加算すると、被告両名は、実に金一二二万八、六三八円負担したこととなる。しかして、被告らの本件事故に対する原告との負担割合は右金額以上をこえないから、被告両名は原告から本件請求を受けるいわれはない。

四  被告らの主張に対する認否

1  被告らの主張1について

被告らが六階エレベーター出口附近に掲示して使用禁止したとの事実及び針金で開閉できないようにしたとの事実ならびに掲示その他の方法により伝達したとの事実は否認する。

2  同主張2について

原告社員内本隆慈が窓を閉めようとしたこと及び訴外長谷川の傷害の点を除き、全部否認する。

3  同主張3について

全部争う。

原被告間の示談の打合せの内容は、被害者長谷川の諸請求に対する窓口は原告会社で担当する、諸払は被告両社が負担するという趣旨であった。何となれば、被告両者が窓の修理をなさなかったことが事故の原因だからである。

4  同主張4について

争う。

第三証拠《省略》

理由

一  《証拠省略》を総合すれば、訴外長谷川節は昭和四六年九月六日午後〇時五〇分、神戸市生田区元町通一丁目交差点、大商証券ビル前路上で信号待ちをしていたところ、右ビル六階の窓(以下本件窓という)ガラスが破損落下してきて、それにより右下腿割創等の傷害を負ったこと、原告は、その当時被告常和から同ビル六階を賃借占有し、原告従業員が本件窓をしめようとしたとき窓ガラスが破損したものであることが認められ、被告常和は、大商証券ビルの所有者であり、被告興和は被告常和から同ビルの管理を委託されていた管理人であることは、当事者間に争いがない。

二  《証拠省略》を総合すれば、1大商証券ビルは昭和三六年一二月建築されたビルであって、同四六年三月当時同ビル六階原告事務所においては、本件窓のほか一ヵ所の窓が開閉不能または困難な状態にあったものであり、原告は、同月五日付書面で被告興和に対し、右窓の早期修理を申し入れたこと、2被告興和は、早速被告常和に対して原告の右申し入れを伝えたが、被告常和は、右窓の修理だけではなく、同ビルの冷暖房、空調機械など全面的な修理の実施を計画し、同年四月中旬には関係業者に対してそれらに関する工事見積りをさせ、同年五月ごろから冷暖房、空調機械の設備、窓の順序で右修理に取りかかったこと、そして、右空調関係の工事は同年七月一〇日ごろ終了したものの、被告興和の社長入院などの事情があって、同年九月六日当時まだ窓の修理がなされていなかったこと、3本件窓は、窓枠がスチール製で、かつ、二枚のガラス戸が直径約三ミリのスチール製ワイヤで連なり、滑車を通じて上下に移動する引き違い構造となっているものであるが、本件窓が前記のとおり開閉不能または困難となったのは、窓の滑車の整備不良すなわち、外側の戸の両端についているワイヤのレールが風雨により腐食してその溝が狭くなり、外側の戸が動かなくなったためであること、4もっとも、原告を含む大商証券ビル各階占有者は、平日、被告興和が冷暖房、空調設備を作動して各階部屋の空気調整をしていたため、各部屋の窓を開閉する必要がなかったけれど、被告興和は、日曜日、休日には右冷房機等装置を作動させておらず、他方、原告社員は、日曜日、休日に同ビル六階原告事務所に出勤して執務をするときがあったこと、5原告社員某は、同年九月五日の日曜日、同ビル六階原告事務所に出勤し、前記のとおり冷房機装置が作動していなかったので、本件窓をあけたものの(内側の戸を上げ、ついで故障していた外側の戸に手をかけ、無理に途中まで同戸をおろしたように思われる。)、本件窓がしまらなくなったため、そのままにして退社してしまったこと、6原告社員内本隆慈は、翌六日午后〇時五〇分ごろ、同ビル六階原告事務所に出勤したところ、折柄、雨が降っており、本件窓から雨水が室内に吹き込んできたので、あわてて本件窓をしめようとし、内側の戸を上にしゃくっているうち、ワイヤがたるんで滑車にうまく乗らず、滑車のシャフトにまつわりついて両端のワイヤが二本とも切れ、内側の戸が下端に落下し(外側の戸は途中までのまま)、その勢いで内側戸のガラスが破損し、一部の破片が道路上に落ち、前記のとおり長谷川節に当って負傷させたことが認められ、これを動かすにたる証拠がない。

右認定事実によれば、被告らは、大商証券ビル六階にある本件窓が、外側戸のワイヤレールの損傷により開閉不能または困難となっており、昭和四六年三月五日原告から早期修理の申し入れまで受けておきながら、以後その修理をしないまま放置していたのであるから、本件窓の保存に瑕疵があったものというべく、そして、被告らの右瑕疵は、原告社員の本件窓に対する無理な開閉作業という過失と相まって、それらにより長谷川節に負傷させたものであることが明らかである。したがって、被告らは民法七一七条一項により、原告は、同法七〇九条、七一五条により、長谷川節に対しその蒙った損害を賠償義務があり、しかも被告らと原告とは、本件事故につき民法七一九条所定の共同不法行為が成立し、右各義務は連帯債務となる。

右の点に関し、被告らは、原告から本件窓などの修理要求があったのち、大商証券ビル六階のエレベーター出口附近に「引違窓の不良箇所は開閉厳禁」する旨を開示して使用禁止するとともに本件窓を針金で開閉できないようにしていたから責任がないと主張する。しかし、右主張事実に沿う証人堀上重幸、同貝瀬士朗の各証言部分は、《証拠省略》と対比してたやすく措信できず、他にこれを確認する証拠がないから、右主張を採用できない。《証拠省略》によると、被告興和は、前記修理要求のあったのち、原告に対し故障のある窓の開閉の禁止を口頭で申し伝えるとともにしまらない窓があれば従業員が工具を使って窓をしめていたことが認められるが、その程度では、本件窓による損害の発生を現実に防止する処置を講じたものとはいえない。なお、大商証券ビルの所有者である被告常和は、右措置を講じたと否とを問わず、本件窓に前記瑕疵があり、それにより本件事故が生じたこと前認定のとおりである以上、本件事故につき責任の免れないことは、民法七一七条一項但書の示すところである。

三  《証拠省略》によれば、本件事故により長谷川節は、前記のとおり負傷し、その治療のため、同年九月六日から同四七年八月まで、川北病院、神戸掖済会病院で入通院し、被告常和は、同四六年一〇月一一日から同四七年一〇月二日までの間、長谷川節に対し、治療費として合計金一〇二万八、六三八円を支払い、さらに本件事故後間もなく、長谷川節に対し慰藉料として二〇万円を支払ったことが認められる。また、訴外長谷川節は原告を相手方として、昭和四八年八月二九日神戸地方裁判所に、原告主張のような請求原因による損害賠償請求訴訟を提起したこと、右訴訟は同裁判所昭和四八年(ワ)第八〇二号事件として係属し、原告は同四八年一〇月一五日付で被告らに対する訴訟告知をし、右訴訟告知書は、同年一〇月二七日午前一〇時の第一回口頭弁論期日までに被告らに送達されたが、被告らは、右訴訟に参加しなかったこと、前記訴訟は、昭和五〇年三月二四日の口頭弁論期日において、原告が長谷川節に対し同五〇年四月三〇日限り、一五〇万円を支払う趣旨の和解が成立して終了したこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば、原告は、昭和四六年四月二六日長谷川節に対し、右和解金一五〇万円を支払ったことが認められる。しかして、前掲各証拠および同当事者間に争いのない事実並びに、《証拠省略》によれば、被告らおよび原告が長谷川節に支払った以上合計二七二万八、六三八円は本件事故により長谷川節に与えた損害の賠償金として正当なものと認めるべく、したがって、それが同女に対する全損害賠償金というべきである。

四  被告らは、昭和四六年九月八日原告との間に「治療費は被告常和で負担し、その余の慰藉料その他は原告の負担とする」旨の和解契約が成立したと主張するが、右主張事実に符合する証人小林八良の証言は、《証拠省略》と対比してたやすく措信できず、《証拠省略》によっては、まだ右主張事実を認めるにたらず、ほかにこれを確認するにたる証拠がない。

五  そこで進んで、被告らと原告との前記損害賠償金に対する負担部分について考察してみる。

一般的に共同不法行為者間の内部的な負担部分は平等と推定せられるものであり、前認定のとおり、被告らが本件事故半年前原告から、開閉不能または困難であった本件窓の修理を要請されていながら、その修理をしないでこれを放置していた点は責められるべきである。しかしながら、(1)前認定のとおり、本件窓は、本件事故前、外側戸のワイヤレールに故障があったものであって、ワイヤ、滑車、窓枠それ自体に異常があったわけではない点、(2)原告およびその社員は、本件事故半年前から本件窓が開閉不能または困難であることを知り、したがって、それ以後本件事故までの長期間、本件窓を開閉することがなかったであろうに、前認定のとおり、本件事故前日および当日の二回にわたり原告社員が、故障している外側の戸に手をかけてこれを引きおろしたり、内側の戸を無理に上下して本件窓を開閉したため、ワイヤが切れてガラスが破損し、本件事故とつながった点、(3)しかも本件事故前のそれまでの状況についても、前記のとおり、事故前日が残暑が続く日曜日で室内の冷房機装置がとまっており、当日出勤した原告社員としては部屋の窓をあける必要があったと雖も、故障してない窓がほかにあったのであるから、故障をしている本件窓を無理にあけなくてもよかったわけのものであるし、また、前記のとおり、原告社員内本隆慈は、本件当日午后〇時五〇分ごろ原告事務所に出勤したが、当日は月曜日で室内に冷房または空調装置がきいており、本件窓があいたままになっているのが故障のためであることに気づいたはずであり、その場合、被告興和の従業員に連絡して安全にしめるようはかるべきであったのに、その措置に出でず、漫然、雨水が窓内に吹きこむのを気にするの余り、直ちに本件窓をしめることにかかったものである点、(4)前記のとおり、被告らは、本件事故半年前原告からなされた本件窓の修理要請を承認し、それをふまえてその後、冷暖房機、空調設備の修理工事に取りかかり、同工事は昭和四六年七月一〇日終了していたのであるから、原告としては、遅かれ早かれ被告らが本件窓の修理に取りかかることを予知し得たものであるところ、その修理がなされるまでの間、本件窓を直接占有する者として故障のある本件窓を開閉しないよう自主的に充分注意すべきであった点、以上の各点を考慮すれば、原告の本件事故に対する過失の割合は、被告らの過失(瑕疵)のそれよりも大であるといわなければならず、この両者の過失割合は少くとも、原告が六割、被告らが四割と認めるを相当とする。

そうだとすると、長谷川節の本件事故による全損害金は前記のとおり二七二万八、六三八円であり、被告らは、その四割強に当る一二二万八、六三八円をすでに長谷川節に支払っているから、被告らは、自己の負担部分についてこれを弁済してしまっているものというべく、原告の負担部分の範囲内にあるというべき本訴求償金一五〇万円を支払う義務がない。

六  以上の次第で、原告の被告らに対する請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 広岡保)

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